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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週末は、雨の週末のようですね。

 そのせいか、昨日は日中も涼しかったですが、過ご
しやすい日が続いて欲しいです。

 あと、花粉が少なければ何よりですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会
社分割があったときは、会社分割を登記原因として、
債務者を分割会社および承継会社とする根抵当権の債
務者の変更登記を申請しなければならない
(先例平13.3.30-867)。

 根抵当権に関する重要先例ですね。

 分割契約の内容にかかわりなく、いったん、債務者
を分割会社と承継会社とする変更登記を要します。

 そして、その後、分割契約の内容に従った形の変更
登記をする段取りとなります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者が死亡したことによ
る相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と
指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請
することができる(令4-24-ウ)。

Q2
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じた場
合における根抵当権に関する登記について、相続を登
記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務
者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登
記権利者となり、根抵当権設定者が登記義務者となっ
て行う(平22-17-イ)。

Q3
 A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株
式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を
吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社
を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、
吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権
者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分
割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根
抵当権の移転の登記を申請することができる
(平25-25-ウ)。

Q4
 Aが所有する不動産にB株式会社を根抵当権者とす
る確定前の根抵当権の設定の登記がされていた場合に
おいて、B株式会社を吸収分割会社、C株式会社を吸
収分割承継会社とする会社分割があったときは、B株
式会社からC株式会社への会社分割を登記原因とする
根抵当権の一部移転の登記には、Aの承諾を証する情
報を提供することを要しない(平23-20-エ)。

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