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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 貸主が家屋明渡訴訟を提起しているため家賃の弁済
を受領しないことが明らかである場合において、借主
が支払日を数か月経過した後に弁済供託をするときは、
遅延損害金を付すことを要しない(先例昭37.5.25-
1444)。

 供託の先例ですね。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確
定日付のある証書による通知がされた場合において、
各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、
債権者不確知を原因とする供託をすることができる
(平22-9-オ)。

Q2
 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確
定日付のある証書による通知がされた場合において、
各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債
務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることが
できる(平22-9-ア)。

Q3
 賃貸人Aが死亡した場合には、賃借人は、相続人の
有無や相続放棄の有無を調査することなく、供託書の
被供託者の住所氏名欄に「住所 亡Aの相続人」の旨
を記載して債権者不確知供託をすることはできない
(平19-9-エ)。

Q4
 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について、離婚後、
夫であった者が預金証書を、妻であった者が印鑑をそ
れぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張
して現に係争中である場合には、銀行は、債権者不確
知を原因として供託をすることができる(令3-10-オ)。

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