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週の始まりの一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日、くしゃみが出るようになり、鼻炎薬が手
放せなくなってきました。

 みなさんも、花粉症対策は万全に。

 そして、今日は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法767条2項
 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、
離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところによ
り届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を
称することができる。

 離婚の際の復氏に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)
がおり、CがAの氏を称していた場合において、Aが
Dとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、
Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるとこ
ろにより届け出ることによって、Dの氏を称すること
ができる(平29-20-ア)。

Q2
 AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cが
おり、CがAの氏を称していた場合において、AがB
との婚姻によってBの氏を称することとしたときは、
Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する
(平29-20-オ)。

Q3
 AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、
その後AとBが離婚した場合には、Aは、離婚の日か
ら3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、婚姻前の氏を称することがで
きる(平29-20-ウ)。

Q4
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。

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