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2月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 2月は短いので、今日で終わりですね。

 明日からは3月に入ります。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AがBの新築建物を買戻特約付で買い受け、Aを表
題部所有者とする表題登記がされたときは、Aの所有
権保存登記の申請と同時に、Bのための買戻特約の登
記を申請することができる(先例昭38.8.29-2540)。

 買戻特約に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 甲不動産の所有権の登記名義人であるAから売買予
約を登記原因としてBを仮登記の登記権利者とする所
有権移転請求権の保全の仮登記がされた後は、本登記
がされるまでの間に、Aを権利者とする買戻しの特約
の仮登記を申請することはできない(令2-23-エ)。

Q2
 所有権の移転の仮登記に付記してされた買戻しの特
約の仮登記に基づき買戻しの特約の本登記を申請する
ときは、当該所有権の移転の仮登記に基づく本登記の
申請と同時にしなければならない(平19-24-イ)。

Q3
 買戻しの特約の登記がされた後、買戻しの期間が経
過した場合であっても、買戻しによる所有権の移転の
登記原因の日付が買戻しの期間経過前である場合には、
買戻しによる所有権の移転の登記の申請をすることが
できる(平22-15-ウ)。

Q4
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合におい
て、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻し
の期間経過後に買戻しによる農地法所定の許可がされ
たときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請す
ることができない(平19-24-エ)。

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週の始まりは民法から [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週の水曜日から3月になりますね。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法439条2項
 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない
間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他
の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むこ
とができる。

 連帯債務者と相殺の条文ですね。

 近年、改正された部分でもあります。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 貸金債務についての連帯債務者の一人が死亡し、そ
の相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人
の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した
範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者とな
る(平27-23-ア)。

Q2
 AがBに対して中古車を売ったことに基づくAの債
務をCが保証した場合において、Bがその代金を支払っ
た後にAの債務不履行によって当該中古車の売買契約
が解除されたときは、Cは、Aの既払代金返還債務に
ついても保証の責任を負う(平31-16-オ)。

Q3
 A及びBがCに対して100万円の連帯債務を負担し
ている場合に、CがAのみに対して100万円の債務全
額の支払について裁判上の請求をし、確定判決によっ
て権利が確定したときは、その請求は、Bとの関係で
は、消滅時効の更新の効力を有しない(平21-16-オ)。

Q4
 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場
合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、
その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者が
相殺を援用することができる(令4-16-ウ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項
 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その者の全員の同意をなければならない。
1 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
2 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の
 額
3 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に
 関する事項

 これは、先日の記事でも取り上げた条文ですね。

 今回も、商業登記法の設立に関する過去問を確認し
ていきましょう。

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立が発起設立であり、発起人がA及び
Bのみである場合において、A及びBの同意により、
各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を10株
ずつとし、これと引換えにAが払い込む金銭の額を10
0万円、Bが払い込む金銭の額を50万円とそれぞれ定
めたときは、その旨のA及びBの同意があったことを
証する書面を添付しても、設立の登記を申請すること
はできない(平30-29-ア)。

Q2
 発起設立の方法により設立しようとする会社の定款
に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金に関する
事項についての定めがない場合において、当該株式会
社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金と
して計上しないときは、設立の登記の申請書には、当
該事項について発起人全員の同意があったことを証す
る書面を添付しなければならない(令3-28-ウ)。

Q3
 定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合、
株式会社の設立登記の申請書には、その所在場所を定
める設立時取締役の過半数による一致があったことを
証する書面を添付しなければならない(「平19-29-ウ)。

Q4
 設立しようとする会社の定款に株主名簿管理人を置
く旨の定めがあるものの、株主名簿管理人の決定につ
いては定款に別段の定めがない場合は、当該設立の登
記の申請書には、株主名簿管理人の決定について発起
人の過半数の一致があったことを証する書面及び当該
株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-28-ウ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 そして、来週の途中から3月ですね。

 早いものです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権保存登記の抹消は、所有権登記名義人が、登
記識別情報を提供して、単独で申請することができる
(不動産登記法77条)。

 所有権の抹消登記ですね。

 特に、保存登記の抹消は、単独申請でありながら登
記識別情報を要する点も重要ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 Aが表題部所有者として記録されている建物につい
て、Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の
登記がされた場合において、その後に錯誤を登記原因
として所有権の保存の登記が抹消されたときは、登記
官は、当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない
(令3-20-イ)。

Q4
 AからBへの強制競売による売却を登記原因とする
所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、
合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記
の抹消を申請することができる(平26-18-ア)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日祝日でしたから、今日を挟んで、また土日とい
うことになりますね。

 水曜日とか木曜日に祝日があると、個人的にはいい
なと思いますね。 

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法158条
 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭
せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁
判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準
備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭
した相手方に弁論をさせることができる。

 陳述擬制の条文ですね。

 陳述擬制は、試験でもよく出ます。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。

Q2
 訴訟代理人がある場合であっても、裁判所は、訴訟
関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論
の期日に出頭することを命ずることができる
(平31-3-ウ)。

Q3
 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。

Q4
 簡易裁判所の訴訟手続においては、原告又は被告が
口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した
準備書面を陳述したものとみなすことができる
(平18-1-ア)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法508条
 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に
適するようになっていた場合には、その債権者は、相
殺をすることができる。

 相殺の条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであって
も、することができる(令3-17-エ)。

Q2
 債権につき、弁済期が到来していれば、その債権の
債務者が同時履行の抗弁権を有していても、その債権
の債権者は、その債権を自働債権として、相殺をする
ことができる(令3-17-オ)。

Q3
 抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の債権者に
対して自らが有する債権を自働債権とし、被担保債権
を受働債権として、相殺をすることができる
(平24-16-3)。

Q4
 債権の消滅時効が完成してその援用がされた後にそ
のことを知らずに当該債権を譲り受けた者は、時効完
成前に譲り受けたとすれば相殺適状にあった場合に限
り、当該債権を自働債権として、相殺をすることがで
きる(平24-16-4)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日は祝日ですね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項
 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その者の全員の同意をなければならない。
1 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
2 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の
 額
3 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に
 関する事項

 設立の中でも特に重要な条文ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 設立の登記の申請書に、設立しようとする会社の本
店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属し
ない公証人が認証した定款を添付して、設立の登記の
申請をすることができない(平29-28-エ)。

Q2
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-28-ア)。

Q3
 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
の記載を欠いたまま認証された定款について、その後
発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意が
あったことを証する書面に公証人の認証を受けたとき
は、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をするこ
とができる(平28-29-ウ)。

Q4
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の
申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しな
ければならない(平24-28-イ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、火曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法383条2項
 監査役は、前条に規定する場合において、必要があ
ると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を
請求することができる。

 監査役による取締役会の招集請求に関する条文です。

 一部カッコ書を省略しています。

 ちなみに、前条というのは、監査役が問題を発見し
たときのことです。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 監査役設置会社の監査役は、取締役が不正の行為を
するおそれがあると認めるときは、直ちに、取締役会
を招集することができる(平29-30-オ)。

Q2
 監査役が設置されている株式会社において、株主に
よる取締役の行為の差止請求権の行使については、監
査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されてい
るか否かによって、その要件が異なることはない
(平18-35-エ)。

Q3
 取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」
という。)の取締役Aが法令に違反する行為をし、こ
れによって、著しい損害が生じるおそれが甲社に発生
した場合において、甲社が監査役を置いており、その
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨
の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し、本
件行為をやめることを請求することができない
(平25-31-オ)。

Q4
 監査役会設置会社の監査役及び監査等委員会設置会
社の監査等委員は、いずれも、取締役が定款に違反す
る行為をするおそれがある場合において、当該行為に
よって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求する
ことができる(平28-31-エ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 また、今週も一週間が始まりますね。

 一週間が過ぎるのが早いです。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条2項
 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思
表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたと
きであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

 債権譲渡の条文ですね。

 譲渡制限の意思表示に関して、改正によって色々と条
文も追加されています。

 よく確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのDに対する債権がAからBへ、BからCへと順
次譲渡された場合において、AがDに対して債権譲渡
の通知をしないときは、Cは、Bの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、債権譲渡の通知をするように
Aに請求する権利を行使することができる
(平22-16-ア)。

Q3
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することが
できる(平31-17-ウ)。

Q4
 同一の債権について、債権譲渡と債権差押えが競合
した場合において、債権譲渡について確定日付のある
証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人
と差押債権者との優劣は、債務者の承諾の日時と債権
差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によって
決せられる(平22-17-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法343条1項
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)
の同意を得なければならない。

 機関に関する条文ですね。

 こういったルールは、試験でも聞かれますので、よ
く確認したいですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社
において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提
出するには、監査役が二人以上ある場合にあっては、
その全員の同意を得なければならない(平30-31-イ)。

Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任
に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の
同意を得なければならない(平26-30-エ)。

Q3
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与
の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

Q4
 監査役会設置会社においては、株主総会に提出する
会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任し
ないことに関する議案の内容は、監査役会が決定する
(令2-30-ア)。

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