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週の始まりは民法から [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間の始まりですね。

 今夜は、23目標のみなさんのオンラインホームルー
ムですので、ぜひ参加してください。

 来週は、24目標のみなさん向けのホームルームです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法573条
 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、
代金の支払についても同一の期限を付したものと推定
する。

 売買の条文で、ややマイナーなところではあります
が、注意点はどこかわかりますよね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
い目的物を買主に引き渡した場合であっても、買主が
その不適合を知った時から1年以内にその旨を買主に
通知しなかったときは、売主がその引渡しの時にその
不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった
ときを除き、買主は、その不適合を理由として、損害
賠償の請求をすることができない(令3-18-オ)。

Q2
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、
売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、そ
の不適合を理由として、当該売買契約の解除をするこ
とができない(令3-18-エ)。

Q3
 土地の売買契約の締結のために要した土地の測量費
用は、別段の意思表示がないときは、買主がその全額
を負担する(平24-17-ア)。

Q4
 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、
代金の支払についても同一の期限を付したものとみな
される(令3-18-ア)。

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