週の始まりは民法から [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日からまた一週間の始まりですね。
今夜は、23目標のみなさんのオンラインホームルー
ムですので、ぜひ参加してください。
来週は、24目標のみなさん向けのホームルームです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法573条
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、
代金の支払についても同一の期限を付したものと推定
する。
売買の条文で、ややマイナーなところではあります
が、注意点はどこかわかりますよね。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
い目的物を買主に引き渡した場合であっても、買主が
その不適合を知った時から1年以内にその旨を買主に
通知しなかったときは、売主がその引渡しの時にその
不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった
ときを除き、買主は、その不適合を理由として、損害
賠償の請求をすることができない(令3-18-オ)。
Q2
売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、
売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、そ
の不適合を理由として、当該売買契約の解除をするこ
とができない(令3-18-エ)。
Q3
土地の売買契約の締結のために要した土地の測量費
用は、別段の意思表示がないときは、買主がその全額
を負担する(平24-17-ア)。
Q4
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、
代金の支払についても同一の期限を付したものとみな
される(令3-18-ア)。
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2023-03-06 05:02