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水曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日のWBCは熱かったですね!

 逆転サヨナラ勝ちには、かなり興奮しました。

 今日の決勝も、熱い試合を期待したいですね!

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法156条3項
 第三債務者は、第161条の2第1項に規定する供託命
令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全
額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しな
ければならない。

 民事執行法の改正部分ですね。

 義務供託のケースが一つ追加となり、供託命令によ
り、債権全額の義務供託となります。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 第三債務者は、差し押さえられた部分が差押えに係
る金銭債権の一部であっても、当該債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければな
らない(平21-10-オ)。

Q2
 AがBに対して有する100万円の金銭債権(以下
「甲債権」という。)につき、Aの債権者Cから強制
執行による差押え(差押金額100万円)がされた場合
において、Bが甲債権の全額に相当する100万円を供
託するときは、Bは、供託書にAを被供託者として記
載しなければならない(平23-11-ウ)。

Q3
 第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの
執行がされた後、当該金銭債権のうち仮差押えの執行
がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の
送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭
を供託しなければならない(平29-10-イ)。

Q4
 金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要
求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務
者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しな
ければならない(令4-11-イ)。

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