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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のホームルームに参加していただいた方、あり
がとうございました!

 直前期を迎えるに当たっての参考にしてください。

 参加できなかった人は、ぜひアーカイブで確認して
みてください。

 月に1度の1時間強の時間が、受講生のみなさんに
とっての励みになりますように。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 Aが抵当権の設定登記を受けた後、真正な登記名義
を回復を原因として、AからBへの抵当権移転登記を
申請することはできない(先例昭40.7.13-1857)。

 抵当権移転登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の登記名義人Aの死亡による相続を原因とす
る相続人B及びCへの抵当権の移転の登記を申請する
ときは、B及びCの持分を当該登記の申請情報の内容
とすることを要する(令4-14-エ)。

Q2
 連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、A
に対する債権のみが第三者に譲渡されたときは、当該
抵当権の一部移転の登記を申請することができる
(平31-20-イ)。

Q3
 抵当権付債権について、転付命令若しくは譲渡命令
が確定したとき、又は売却命令による売却が終了した
ときは、転付債権者若しくは差押債権者又は買受人は、
抵当権の移転の登記の申請を単独ですることができる
(平20-20-エ)。

Q4
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添
付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

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