SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、土曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 転抵当権者の間で順位変更をすることができ、さら
に、転抵当権の順位を同順位とする順位変更の登記を
することもできる(先例昭58.5.11-2984)。

 順位変更の登記の先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを
それぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、
乙区3番でCを根抵当権者とする根抵当権の設定の登
記がされている場合において、Cの根抵当権を第1順
位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をすると
きは、Cを登記権利者、Aを登記義務者として順位の
変更の登記を申請することができる(平28-12-ウ)。

Q2
 抵当権の順位の変更の登記がされた後に、さらに順
位の変更をするときは、先に登記された順位の変更の
登記を更に変更する登記を申請しなければならない
(平16-19-4)。

Q3
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q4
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、当
該賃借権につき仮登記がされている場合はすることが
できない(平20-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。