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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法768条2項
 前項の規定による財産の分与について、当事者間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる
処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
2年を経過したときは、この限りでない。

 財産分与に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ、
精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権
は、財産分与請求権とは性質が異なるが、裁判所は、
財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることが
できる(平16-21-ウ)。

Q2
 財産分与について当事者間に協議が調わない場合に
は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分
を請求することができるが、離婚の時から2年を経過
したときは、この請求をすることができない
(平24-22-イ)。

Q3
 AB間で成立した内縁関係がAにより正当な理由な
く破棄されたためBが精神的損害を被った場合でも、
Bは、Aに対し、不法行為に基づき損害賠償請求をす
ることはできない(平28-20-4)。

Q4
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した
場合には、他方は、相続により死者の財産を承継する
ことはできないが、財産分与の規定の類推適用により、
相続人に対し、内縁関係継続中に形成された財産の清
算を求めることができる(平16-21-ウ)。

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