歓喜の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
昨日のWBC、見事、侍ジャパンがアメリカを下し
て世界一となりましたね!
我らが巨人の主砲、岡本にもHRが出て、とにかく
最高の試合でした!
そんな歓喜の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
登記は、一の申請情報により申請することはできない
(先例昭46.10.4-3230)。
根抵当権に関する先例ですね。
根抵当権は、民法の条文も丁寧に確認しましょう。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。
Q2
根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。
Q3
甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当権とする根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、その前提として、甲土地について債務者の住所
の変更の登記を申請しなければならない
(平26-23-ウ)。
Q4
甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。
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2023-03-23 05:24