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歓喜の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のWBC、見事、侍ジャパンがアメリカを下し
て世界一となりましたね!

 我らが巨人の主砲、岡本にもHRが出て、とにかく
最高の試合でした!
 
 そんな歓喜の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
登記は、一の申請情報により申請することはできない
(先例昭46.10.4-3230)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 根抵当権は、民法の条文も丁寧に確認しましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q2
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q3
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当権とする根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、その前提として、甲土地について債務者の住所
の変更の登記を申請しなければならない
(平26-23-ウ)。

Q4
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 共同根抵当権設定の仮登記を申請することはできま
せん(先例昭47.11.25-4945)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この点、問題文にもあるとおり、抵当権とよく比較
しておきましょう。


A3 誤り

 本問の場合は、債務者の住所の変更の登記を要する
ことなく、追加設定の登記を申請することができます
(先例平22.11.1-2759)。

 Q2と比較しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 極度額、債務者、債権の範囲の三大要素は、すべて
の不動産で一致することを要します。

 ですが、それ以外は、異なっていてもかまいません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、根抵当権のうち、共同根抵当権に関する問
題をピックアップしました。

 根抵当権は、抵当権と並んで、不動産登記法の必須
テーマです。

 記述式でも出題される重要テーマですよね。

 また、冒頭でも、また、以前からも言っているとお
り、根抵当権は民法の条文がとても重要です。

 根抵当権は、条文を読み込んでこそ、理解が深まり
ます。

 先例とともに、条文もしっかり確認してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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