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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法261条3項
 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただ
し、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下、
この章において「口頭弁論等の期日」という。)にお
いては、口頭ですることを妨げない。

 民訴の条文ですね。

 この条文では、カッコ書に注意です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 訴えの取下げは、口頭弁論期日においては口頭です
ることができるが、弁論準備手続期日においては書面
でしなければならない(平16-2-ア)。

Q2
 訴えの取下げは、和解の期日において口頭でするこ
とができる(平31-5-イ)。

Q3
 当事者双方が口頭弁論期日に欠席し3か月以内に期
日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあっ
たものとみなされる(平18-1-イ)。

Q4
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

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A1 誤り

 弁論準備手続の期日でも、口頭で訴えを取り下げる
ことができます。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 そして、カッコ書が注意ですと書きましたが、その
カッコ書からの出題ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これも、今日の一日一論点の条文のカッコ書からの
出題です。

 条文を丁寧に確認していればすぐ解けますが、確認
していないと「どうだったっけ?」となる典型です。

 みなさんには、条文を確認していればすぐ解けると
いう感覚を感じ取って欲しいと思います。


A3 誤り

 3か月ではなく、1か月が正しいです(263条)。

 これも、条文を丁寧に確認していればすぐ解けます。

 この問題で迷った、あるいは間違えた人は条文をあ
まり読んでいないと思われますが、どうでしょうか。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 請求の放棄、認諾は、口頭弁論「等」の期日におい
て行います(266条1項)。

 そして、口頭弁論等というのは、今日の一日一論点
の条文のカッコ書で確認したとおりですね。

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 今回は、民事訴訟法の過去問でした。

 特に、条文の重要性を実感できる問題をピックアッ
プしましたが、いかがでしたでしょうか。

 民訴で得点が伸びないという人の多くは、条文をき
ちんと読んでいないですね。

 本ブログでは、最初に条文などをピックアップして
から、過去問を確認する流れにしています。

 そうすると、その条文がベースとなっている問題は
すぐに解けますよね。

 同じ問題でも、その条文を普段からあまり確認して
ないと、「どうだっただろう?」となってしまいます。

 今回の問題はすべて、条文も丁寧に確認していれば、
簡単に解けるものばかりです。

 条文をあまり読んでいなかったがために間違えた場
合、これが本試験だと・・・悔しい思いをするだけです。

 そんな想いは、したくないですよね。

 この直前期は、できることはすべてやるくらいの気
持ちで取り組んで欲しいなと思います。

 今回のように、問題を見てパッと解ければ、それは
条文もきちんと確認した上で理解できている証です。

 パッと解けなかったのであれば、きちんと条文を確
認する。それだけです。

 頑張りましょう。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)