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3月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から3月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項
 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会
社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、
払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当
該株式会社に対する債権をもって相殺することができ
る。

 新株予約権の条文ですね。

 これは、発行の際の払込みの条文で、相殺もできる
というところが急所ですね。

 また、その際は株式会社の承諾を要する点にも気を
つけておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 譲渡制限新株予約権の新株予約権者が、その有する
譲渡制限新株予約権を他人に譲り渡すことについて、
その株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予
約権を取得することについて承認するか否かの決定を
することを請求する場合において、当該株式会社が当
該承認をしない旨の決定をするときであっても、当該
新株予約権者は、当該株式会社に対し、当該株式会社
又は指定買取人が当該譲渡制限新株予約権を買い取る
ことを請求することはできない(令3-29-3)。

Q2
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集新株予約権と引換えに金銭
の払込みを要しないこととする旨を定めることはでき
ない(平24-29-ア)。

Q3
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

Q4
 募集新株予約権に係る新株予約権者は、株式会社の
承諾を得て、当該募集新株予約権の払込金額の払込み
に代えて、当該株式会社に対する債権をもって相殺す
ることができる(平24-29-オ)。

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