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月曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は月曜日ですが、明日は祝日ですね。

 そして、その明日は、WBCの準決勝ですね。

 ぜひ、侍JAPANには勝ち抜いてもらいたいです。

 ちなみに、私は、野球もサッカーも好きで、野球は
巨人ファン。

 サッカーは、プレミアリーグのマンチェスター・ユ
ナイテッドが好きです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則16条1項
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供
託通知書を発送することを請求することができる。

 供託通知書の条文ですね。

 供託者が通知書を発送するのが原則で、供託官に発
送の請求をすることもできます。

 そのルールを正確に確認しましょう。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供
託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送
することを請求しなければならない(平25-9-オ)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通
知をしなければならない(平31-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部が差し押さえられたことを原因とし
て当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託するとき
は、供託者は、供託官に対し被供託者に供託通知書を
発送することを請求することができる(平22-11-ア)。

Q4
 第三債務者は、金銭債権の一部が差し押さえられた
ことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供
託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄に
は執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなけれ
ばならない(平29-10-オ)。

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