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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も、もう金曜日となりましたね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法610条
 第606条、第607条第1項、前条第1項又は第642条
第2項の規定により社員が退社した場合には、持分会
社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款
の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

 一部、カッコ書は省略しています。

 持分会社では、社員の氏名、名称及び住所は、定款
の絶対的記載事項です。

 ですので、社員の入れ替わりがあるときは定款変更
を要しますが、退社の時は、みなし変更となります。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として業務執行社員の加入及
び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 定款に存続期間の定めがない合名会社の社員の一部
が、事業年度の終了の時の6か月前までに退社の予告
をし、事業年度の終了の時に退社した場合は、社員の
退社による変更の登記の申請書には、当該予告の後、
退社したことを証する書面のほか、総社員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-34-ウ)。

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