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3月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 朝晩は、まだ少し寒さが残りますね。

 風邪を引かないように、そして、花粉症対策をしっ
かりして乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 前項の通知というのは、株主総会の招集通知です。

 招集通知に関する規定は重要なので、1項や3項な
ど、条文をきちんと確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の
日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知
を発しなければならないこととすることができる
(平25-30-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q4 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

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