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4月最初の一日一論点と通達 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から4月ですね。直前期です。

 そして、先日、4月1日施行の改正民法に伴う不動
産登記法の通達が出ていました。

 所有者不明土地関連であったり、単独申請関連であっ
たり、なかなかのボリュームです。

 その内容も、レジュメにはすでにまとめてあるので、
受講生のみなさんにも何らかの形でお知らせすること
となるはずです。

 受講生のみなさんは、少しお待ちください。

 3日(月)のホームルームの中でも、何らか触れた
いとは思っています。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定登記を申請することができる
(先例昭30.5.21-972)。

 用益権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする
通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地
とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地
とする通行地役権の設定の登記の申請は、することが
できる(令4-22-イ)。

Q3
 地上権の存続期間を「永久」として、地上権の設定
の登記を申請することはできない(令2-20-イ)。

Q4
 Aを賃借人とする賃借権について、存続期間を「A
が死亡するまで」とする賃借権の設定の登記を申請す
ることができる(令2-20-ウ)。

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