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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日から大型連休という方もいるでしょうか。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法25条1項
 従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人
を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又
は検察官の請求により、その財産の管理について必要
な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人
の権限が消滅したときも、同様とする。

 不在者に関する条文ですね。

 カッコ書は省略しています。

 どういう場合に、誰が請求できるのかという点が重
要ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不在者がその財産の管理人(以下「管理人」という。)
を置いていない場合においても、その不在者が生存し
ていることが明らかであるときは、利害関係人は、管
理人の選任を家庭裁判所に請求することができない
(平28-4-2)。

Q2
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。

Q3
 不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関
係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の
宣告の請求をすることができる(令2-4-ア)。

Q4
 生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受け
た者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみな
される(令2-4-イ)。

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