週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
明日から大型連休という方もいるでしょうか。
そんな週末の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法25条1項
従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人
を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又
は検察官の請求により、その財産の管理について必要
な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人
の権限が消滅したときも、同様とする。
不在者に関する条文ですね。
カッコ書は省略しています。
どういう場合に、誰が請求できるのかという点が重
要ですね。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
不在者がその財産の管理人(以下「管理人」という。)
を置いていない場合においても、その不在者が生存し
ていることが明らかであるときは、利害関係人は、管
理人の選任を家庭裁判所に請求することができない
(平28-4-2)。
Q2
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。
Q3
不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関
係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の
宣告の請求をすることができる(令2-4-ア)。
Q4
生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受け
た者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみな
される(令2-4-イ)。
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2023-04-28 06:03