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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日から大型連休という方もいるでしょうか。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法25条1項
 従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人
を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又
は検察官の請求により、その財産の管理について必要
な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人
の権限が消滅したときも、同様とする。

 不在者に関する条文ですね。

 カッコ書は省略しています。

 どういう場合に、誰が請求できるのかという点が重
要ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不在者がその財産の管理人(以下「管理人」という。)
を置いていない場合においても、その不在者が生存し
ていることが明らかであるときは、利害関係人は、管
理人の選任を家庭裁判所に請求することができない
(平28-4-2)。

Q2
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。

Q3
 不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関
係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の
宣告の請求をすることができる(令2-4-ア)。

Q4
 生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受け
た者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみな
される(令2-4-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 不在者が管理人を置かなかったのであれば、管理人
の選任を請求することができます。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 生存していることが明らかなときは請求できないと
は、条文には書いていません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 保存行為は、家庭裁判所の許可なくできます。


A3 誤り

 失踪宣告の請求は利害関係人がすることができます
が、検察官はすることはできません(30条1項)。

 この点、今日の一日一論点の不在者の財産管理人の
請求権者と比較しておきたいですね。


A4 誤り

 正しくは、7年の期間が満了した時です(31条)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の不在者、失踪宣告の問題でした。

 これらのテーマは、出題頻度は高くないです。

 令和2年に出題されているので、今年の出題可能性
はどうでしょうね。

 月曜日のホームルームでは、そのあたりを中心に話
をしていきたいと思います。

 いずれにしても、総則編は、全体的に得点しやすい
テーマです。

 ぜひ3問得点できるように、しっかりと準備をして
おきたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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