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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もうすぐGWですね。

 このGW期間にまとめて休みを取ることのできる人
は、この期間に集中して勉強したいですね。

 ちなみに、私は、いつもと変わらず普通に仕事です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申
請することはできない(質疑登研352P104)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q4
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 そもそも、相続を原因とする所有権移転仮登記がで
きないので、仮登記を命ずる処分の申立てをすること
もできません。


A2 誤り

 申立先は、不動産所在地を管轄する地方裁判所です。

 不登法108条3項は確認しておきましょう。

 管轄は、重要ですね。

 実務でも、どこに申立てをするのかなということを
最初に確認しますからね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、結論を明確にしておけば十分ですね。


A4 誤り

 真正な登記名義の回復を登記原因とする2号仮登記
を申請することはできません。

 問題文は事例式で少し長めですが、上記の点を確認
して誤りと判断してオシマイの問題です。

 このように、1号仮登記はできるけど2号仮登記は
できないというケースは結構多いです。 

 今日の一日一論点の遺贈もそうですね。

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 今回は、不動産登記法の仮登記の問題でした。

 仮登記は、頻出テーマのひとつです。

 毎年出ると思っていいですね。

 出題パターンはいくつかありますが、そのひとつが、
仮登記の可否です。

 今回のQ2を除いた問題のような、仮登記できるか
どうか、という問題です。

 これは、先例がすべてなので、先例の結論をしっか
り確認しておきましょう。

 「講義の急所」では、それらをまとめてあるので、
活用して欲しいと思います。

 さて、冒頭にも書きましたが、もうすぐGWに入り
ますよね。

 ここでまとめて休みを取ることができる人も、割と
いるのではないでしょうか。

 そのGWにやるべきことは、普段と変わりません。

 いつも休日にやっていることを、このGW期間にひ
たすらやるだけですね。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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