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週の真ん中の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週明けの5月1日(月)は、23目標のみなさんの
オンラインホームルームがあります。

 今回は、過去の本試験の出題実績から、今年注意し
たいテーマなどを取り上げます。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 乙土地を要役地としてすでに通行地役権の設定登記
をしている承役地に、さらに丙土地を要役地として、
地役権者の異なる通行地役権の設定登記を申請するこ
とができる(先例昭38.2.12-390)。

 地役権に関する先例ですね。

 用益権は、ぜひ確実に得点したいテーマです。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q2
 要役地の共有者の一人が時効により地役権を取得し
た場合には、当該要役地の他の共有者の一人は、承役
地の所有者とともに、地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平23-16-エ)。

Q3
 「設定の目的、存続期間、地代、その支払時期の定
めがあるときはその定め」は、地上権の設定の登記の
申請情報の内容となる(平5-20-4)。

Q4
 強制競売において成立した法定地上権の設定の登記
は、「法定地上権設定」を登記原因とし、買受人が代
金を納付した日を登記原因の日付として申請すること
ができる(平18-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は債権なので、二重設定ができます。

 設問のように、それが同順位でもかまいません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 要役地の共有者をABとすると、Aが時効で地役権
を取得したときは、Bも地役権を取得します。

 そして、Bが、承役地の所有者と地役権の設定登記
を申請することができます。

 地役権の設定登記は、共有物の保存行為にあたるか
らです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 いずれも地上権の登記事項です(78条)。

 用益権は、登記事項を整理することが基本です。

 それぞれの絶対的登記事項を確認し、その上で、任
意的登記事項も確認しておきましょう。

 この手の問題は、よく出ます。

 担保権の登記事項も含めて出題されることもあるの
で、条文で登記事項を確認しておくことが大切です。


A4 正しい

 登記原因も、登記原因の日付も正しいです。

 法定地上権の登記は申請によるのであり、嘱託登記
ではないので注意しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、用益権に関する問題でした。

 用益権の登記は、ほぼ毎年出題されますし、得点し
やすいテーマです。

 途中でも書いたように、基本は、登記事項です。

 担保権の登記事項も含めて、各種権利の登記事項は、
必ず条文で確認しておきましょう。

 私は、かつて、担保権の登記事項を聞く問題で間違
えてしまい、不合格となったことがあります。

 もちろん、その問題を落としたことだけが致命傷と
いうわけではないですが、得点できた問題です。

 条文をもっと丁寧に確認しておけば。

 それだけに、きちんと条文を見ておくべきだったと
後悔しましたが、後の祭りですね。

 当時受講していた講師も、条文は大事だよと、何回
も強調していましたね。

 みなさんにはそんな後悔はして欲しくなので、この
直前期は、丁寧に学習してください。

 やれることは、すべてやり切っておきましょう。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。 

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