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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 仮装譲渡された債権の債務者は、民法94条2項の善
意の第三者に当たらない(大判大4.12.13)。

 94条2項に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間
で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善
意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、
Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求す
ることができない(平30-4-オ)。

Q2
 AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したか
のように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意
のCに譲渡した。Bは、土地の売買契約が無効である
として、Cからの代金支払請求を拒むことはできない
(平15-5-エ)。

Q3
 Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、A
とCが通謀して、当該貸金債権をCに譲渡したかのよ
うに仮装した。その債権譲渡を承諾したBは、債権譲
渡が無効であるとして、Cからの貸金債権の支払請求
を拒むことはできない(平15-5-ウ)。

Q4
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、Bの債権者CがAB間の売買契約が仮装のもので
あることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっ
ても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約
の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、
AB間の売買契約が無効である旨を主張することがで
きる(平27-5-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問のCは、94条2項の第三者の典型ですね。

 ですので、AはCに対し無効主張できないので、甲
土地の返還を請求することができません。

 ちなみに、設問ではCは善意無過失ですが、第三者
の保護要件は善意で足ります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 虚偽表示によって生じた仮装債権の譲受人は、94条
2項の第三者に当たります(大判昭13.12.17)。

 したがって、Bは、Cからの代金支払請求を拒むこ
とができません。


A3 誤り

 債権の仮装譲渡があった場合の債務者は、94条2項
の第三者に当たりません。

 このため、Bは、Cからの貸金債権の支払請求を拒
むことができます。

 今日の一日一論点の判例ですね。


A4 誤り

 主張することはできません。

 甲建物を善意で差し押さえた債権者Cは、94条2項
の第三者に当たります(最判昭48.6.28)。

 Cの債権の発生時期は、特に影響ありません。

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 今回は、民法の虚偽表示の問題でした。

 94条2項の第三者に当たるかどうかという問題は、
頻出のテーマですね。

 もっとも、最近はあまり聞かれていないので、今年
出るのではないかと思っていますがどうでしょう。

 いずれにしても、重要テーマですからね。

 しっかり確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。 


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