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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も、お隣の市まで戸籍を取りに行く予定です。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法14条1項
 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認
める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実
施の条件として、又は担保を立てさせないで発するこ
とができる。

 必ず得点したい民事保全法の条文ですね。

 民事保全法は、条文もきちんと確認しましょう。

 以下、民事保全法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さ
なければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする
場合には、理由の要旨を示せば足りる(平29-6-オ)。

Q2
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q3
 仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮
処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、
裁判長が発することができる(平22-6-ア)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮
処分命令は、いずれも債権者に担保を立てさせないで
発することができる(平22-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 条文、ほぼそのままです。

 16条、確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 保全異議や保全取消しは、保全命令が出た後の話であ
り、その決定には理由を示す必要があります。

 前問との比較で、このとおり確認しておくといいで
すね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(15条)。

 これも、15条を確認しておくといいでしょう。

 ポイントは、条文の主語が保全命令となっているこ
とです。

 保全命令とは、仮差押命令、仮処分命令(係争物に
関する仮処分命令、仮の地位を定める仮処分命令)の
総称です。

 それをきちんと理解した上で、この問の正誤が判断
できるようにしておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文のとおりですね。

 ここも、条文の主語が保全命令となっていることを
確認しておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民事保全法の問題でした。

 民事保全法も、条文がとても大切です。

 解説にも書いたように、保全命令全般の規定なのか、
仮差押命令や仮処分命令に特有の規定なのか。

 仮処分命令でも、仮の地位を定める仮処分命令か、
係争物に関する仮処分命令かどうか。

 そもそも保全命令の意味はどうだったか。

 その点を意識して条文を見るといいですね。

 Q3やQ4でわかるように、単に条文どおり保全命
令と聞くのではなくて、分解して聞いてきますしね。

 そのように聞くと、条文の読み込みが甘かったり、
保全命令の定義が曖昧だったりする受験生は迷います。

 気をつけたいですよね。

 迷わないためにも、この直前期こそ、しっかりと条
文を見ることが大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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