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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は涼しかったですし、寒暖差の大きい日が続く
みたいですね。

 体調を崩さないように気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 会社の公告方法として、「B市において発行するA
新聞に掲載してする。」と定めて登記をすることがで
きる。

 公告方法に関する先例ですね。

 B市において発行する、というように、地域を限定
した定めでもかまいません。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 公告方法を「官報に掲載してする」と登記をしてい
る株式会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し、
そのウェブページのアドレスの設定の登記を申請する
場合には、委任による代理人が申請する場合の委任状
のほか、代表者がそのウェブページのアドレスを決定
した旨の証明書を添付しなければならない(令4-31-
エ)。

Q2
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

Q3
 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
における登記の申請書には、株主リストの添付に代え
て、株主名簿を添付すれば足りる(令3-32-ウ)。

Q4
 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
において、自己株式があるときは、登記の申請書に添
付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しな
ければならない(令3-32-オ)。

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A1 誤り

 アドレスの決定書の添付は要しません。

 代理人の委任状のみでよろしいです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公告方法を電子公告に変更すると、アドレスの登記
は登記官が職権で抹消します。

 個人的には、記述式でいつ出題されてもおかしくな
いかなと思っています。

 職権抹消の登記を申請すると、間違いなく減点され
るので注意したいところです。


A3 誤り

 議決権数などの記載がないため、株主リストに代え
て株主名簿を添付することはできません。

 株主リストの記載事項は、よく確認しておくべきで
すね。

 規則61条2項、3項です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主全員に係る株主リストですから、自己株式もそ
こに含まれます。

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 今回は、公告方法や株主リストに関する問題をピッ
クアップしました。

 株主リストは、記述式ではお馴染みですね。

 公告方法に関しては、先ほども書いたように、Q2
の点が重要だと思います。

 電子公告は、まだ記述式では出題されていないので、
そろそろという気がしています。

 その場合には、Q2の点が聞かれる可能性が高いと
思いますので注意ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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