火曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
仮装譲渡された債権の債務者は、民法94条2項の善
意の第三者に当たらない(大判大4.12.13)。
94条2項に関する判例ですね。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間
で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善
意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、
Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求す
ることができない(平30-4-オ)。
Q2
AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したか
のように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意
のCに譲渡した。Bは、土地の売買契約が無効である
として、Cからの代金支払請求を拒むことはできない
(平15-5-エ)。
Q3
Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、A
とCが通謀して、当該貸金債権をCに譲渡したかのよ
うに仮装した。その債権譲渡を承諾したBは、債権譲
渡が無効であるとして、Cからの貸金債権の支払請求
を拒むことはできない(平15-5-ウ)。
Q4
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、Bの債権者CがAB間の売買契約が仮装のもので
あることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっ
ても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約
の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、
AB間の売買契約が無効である旨を主張することがで
きる(平27-5-ウ)。
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2023-04-25 07:00