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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日、週末ですね。

 一週間が、ホント早いです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人が、裁判所の許可を証する情報を提供し
て、破産財団に属する不動産を任意売却したことによ
る所有権移転登記を申請するときは、登記義務者の登
記識別情報の提供を要しない(先例昭34.5.12-929)。

 司法書士試験では、定番ともいえる先例ですね。

 出題頻度もかなりのものです。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産清算人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q2
 抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権
者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当
権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹
消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記
の際に通知された登記識別情報を提供しなければなら
ない(平24-16-ア)。

Q3
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者
が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請におい
ては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登
記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識
別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。

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