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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、金曜日。週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 法令上、登記原因証明情報の提供を要しないのは、
次のとおり(不登令7条3項)。
1.契約の日から10年を経過した買戻特約の単独抹
 消の登記
2.所有権保存登記(敷地権付き区分建物に関する7
 4条2項保存を除く)
3.仮処分による失効を登記原因とする登記

 1は、改正で追加となったものですね。

 さらに、1については、登記原因の日付も不要とな
ります(先例令5.3.28-538)。

 先日の通達で明らかになっていますね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として、変更前
の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公
務員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

Q2
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

Q3
 売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移
転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされてい
る甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買
戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が
完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対し
て登記識別情報は通知されない(令3-17-ア)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。

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