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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいな
い場合であっても、債権者は、未成年者に代位して、
相続による所有権移転登記を申請することができる
(先例昭14.12.11-1359)。

 代位による登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、
抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、
債務者の住所の変更の登記を単独で申請することがで
きる(平24-15-エ)。

Q2
 不動産の売主が買主に対して当該不動産の売買代金
債権以外の債権を有している場合であっても、売主は、
買主に代位して、当該売買による所有権の移転の登記
を申請することができない(平21-12-イ)。

Q3
 受託者が信託の登記を申請しない場合には、受益者
は、受託者に代位して、信託の登記を単独で申請する
ことができる(平24-15-ア)。

Q4
 根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本確定請求
によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債
権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本
の確定の登記を単独で申請することができる
(平24-15-ウ)。

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