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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 現在受任中の相続の案件に加え、遺贈に関する事件
を受任予定です。

 遺贈の事件は多いのか少ないのかはわかりませんが、
遺言書があると手続き的には楽ですよね。

 個人的には、こうした相続に関する案件は、マイペ
ースで進められるので好きですね。

 また、戸籍をたどる作業もけっこう好きです。

 戸籍に不足がないかどうかという点は、すごく慎重
にはなりますが。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法348条1項
 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株
式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条におい
て同じ)の業務を執行する。

 相続の話から始めておいて何ですが、今回は、会社
法です。

 会社法は、条文をきちんと確認しましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。

Q2
 監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款
の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の
変更の効力が生じた時に満了する(令4-31-エ)。

Q3
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締
役会設置会社において、取締役として代表取締役A並
びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在
任している場合において、Aが取締役を辞任したとき
は、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するま
で、なお代表取締役としての権利義務を有する
(平26-30-オ)。

Q4
 取締役会設置会社以外の株式会社においては、取締
役の過半数の同意により一部の取締役について当該株
式会社の業務を執行しないものとすることはできない
(平18-33-イ)。

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