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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 現在受任中の相続の案件に加え、遺贈に関する事件
を受任予定です。

 遺贈の事件は多いのか少ないのかはわかりませんが、
遺言書があると手続き的には楽ですよね。

 個人的には、こうした相続に関する案件は、マイペ
ースで進められるので好きですね。

 また、戸籍をたどる作業もけっこう好きです。

 戸籍に不足がないかどうかという点は、すごく慎重
にはなりますが。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法348条1項
 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株
式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条におい
て同じ)の業務を執行する。

 相続の話から始めておいて何ですが、今回は、会社
法です。

 会社法は、条文をきちんと確認しましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。

Q2
 監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款
の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の
変更の効力が生じた時に満了する(令4-31-エ)。

Q3
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締
役会設置会社において、取締役として代表取締役A並
びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在
任している場合において、Aが取締役を辞任したとき
は、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するま
で、なお代表取締役としての権利義務を有する
(平26-30-オ)。

Q4
 取締役会設置会社以外の株式会社においては、取締
役の過半数の同意により一部の取締役について当該株
式会社の業務を執行しないものとすることはできない
(平18-33-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 任期を伸長するときは、定款で定めることを要しま
す(332条2項)。

 取締役の任期を短縮するときは、定款または株主総
会の決議によることと比較しましょう。

 332条1項ただし書と332条2項の規定をよく見比べ
ておいてください。

 まさに、条文を丁寧に確認していますかということ
が問われているといえますね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(332条7項2号)。

 定款変更による任期満了は、重要です。

 取締役の332条7項、監査役の336条4項は、丁寧に
確認しておいてください。

 空で言えるくらいまで確認すべきですね。


A3 誤り

 Aが辞任しても欠員は生じないので、Aは、取締役
としての権利義務を有しません。

 取締役の地位にない者が、代表取締役の権利義務を
有することもありません。

 権利義務の有無の判断は、とても重要ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 一部の取締役を業務執行しない取締役とするために
は、定款で定めることを要します。

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 今回は、会社法の問題でした。

 役員に関する問題は択一、記述ともに必須です。

 今回ピックアップした問題も、条文の重要性を実感
できるものかと思います。

 この直前期は、条文もきちんと確認してください。

 本試験の場で、もっと読んでおけばよかったという
後悔のないようにして欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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