SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 巨人が弱すぎて、WBCの感動と私の野球熱はいず
こへ・・・昨日は勝ちましたけどね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 代表取締役Aが取締役を退任後、直ちに監査役に就
任し、後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し
た場合において、Aが登記所に提出している印鑑と同
一の印鑑を取締役会議事録に押印したときは、当該議
事録の印鑑につき、市区町村作成の印鑑証明書の添付
を要しない(質疑登研370P75)。

 印鑑証明書に関する先例ですね。

 みなさんは、規則61条4項~6項の印鑑証明書は完
璧に整理できていますか?

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選
によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表
取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取
締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印
鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを
要しない(平30-34-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成した証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 取締役会を設置しない会社なので、就任承諾書に係
る印鑑証明書を添付すべきは取締役です。

 記述式の試験では、特に注意を要しますね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特例有限会社は、取締役会を設置できないので、Q
1と結論が同じになりますね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 規則61条6項のとおり、基本中の基本ですね。

 問題文は長いですが、読みながら正しいときちんと
確認できるようにしたいですね。

 もし、読んでいてしっくり来ないときは、規則61条
6項の読み込みが足りない証拠です。

 今すぐ何度も読み直してください。


A4 誤り

 変更前の代表取締役が登記所届出印を押印しなけれ
ば、議事録に係る印鑑証明書の添付を省略することは
できません。

 本問のように、後任者が押印してもダメです。

 ちなみに、本問の場合は、変更前の代表取締役のA
が取締役を辞任しており、取締役会に出席できません。

 このため、議事録の印鑑に係る印鑑証明書の添付を
必ず要することになりますね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、商業登記法の印鑑証明書の問題でした。

 ここは大事なテーマだけに、定期的にピックアップ
しています。

 途中でも書いたように、規則61条4項~6項は、しっ
かりと条文を確認しておきましょう。

 迷ってはいけないくらいに重要なところです。

 ここの理解が本人確認証明書の要否、通数にも繋がっ
てきますからね。

 また、実務でも、当然、間違えてはいけないところ
になります。

 だからこそ、本試験でも記述式で必ず問われるわけ
ですからね。

 模擬試験でも、正確に通数を判断できることにこだ
わって欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。