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週の初めの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、ウチの庭の草むしりをしていました。

 これこそ、まさに保存行為だなと思いながら笑

 とはいえ、雑草対策もきちんとしていかないといけ
ないですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法602条
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に定める賃貸借は、それぞれ当該各号に定め
る期間を超えることができない。契約でこれより長い
期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号
に定める期間とする。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
  10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3 建物の賃貸借 3年
4 動産の賃貸借 6か月

 短期賃貸借の規定ですね。

 それぞれの期間は、ぜひ正確に。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をする
ためには、その法定代理人の同意又はその代理による
ことを要しない(平26-22-ア)。

Q2
 相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長すること
ができない(令2-22-ア)。

Q3
 相続人が相続財産である建物の不法占有者に対し明
渡しを求めたときは、単純承認をしたものとみなされ
る(平13-21-ウ)。

Q4
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産であ
る建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされな
い(平26-22-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 法定代理人の同意を得るか、または代理によること
を要します。

 承認、放棄のいずれも財産行為の側面があるので、
単独ではできません。


A2 誤り

 利害関係人または検察官の請求により、期間を伸長
することができます(915条1項ただし書)。

 ついでに、熟慮期間も再確認しておきましょう。


A3 誤り

 不法占有者への明渡請求は保存行為に当たるので、
単純承認とみなされることはありません。

 921条1号、確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(921条1号ただし書)。

 602条に定める期間を超えない賃貸は、処分行為に
当たりません。

 602条は、今日の一日一論点で確認しましたね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の相続編の問題でした。

 今日の一日一論点では、賃貸借の条文を取り扱いま
した。

 ですが、この規定は、こうして相続編で顔を出すこ
とがあります。

 冒頭にも書きましたが、期間も正確に確認しておく
べきですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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