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火曜日の一日一論点と願書 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 思ったより花粉症に悩まされることなく過ぎていて、
ホッとしています。

 まだまだ油断はできませんが。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法576条1項
 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおり。
1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 社員の氏名又は名称及び住所
5 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれで
 あるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

 定期的に振り返りたい、定款の絶対的記載事項です。

 株式会社も併せて思い出しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q2
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合に
は、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職
務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

Q3
 合同会社においては、労務を社員の出資の目的とす
ることができる(平24-33-ア)。

Q4
 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款
の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行して
いないときは、その者は、当該払込みを完了した時に
当該合資会社の社員となる(令2-32-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 記載を要します。

 今日の一日一論点の内容ですね。

 この記載により、どの種類の持分会社であるかが決
まることになるわけですね。


A2 誤り

 職務執行者の資格に制限はないので、その法人の代
表者でなくてもかまいません。

 なお、本問は合同会社の問題ですが、持分会社のす
べてに当てはまります。


A3 誤り

 持分会社の有限責任社員は、労務を出資の目的とす
ることができません。

 今日の一日一論点の6のカッコ書ですね。

 条文のカッコ書にも要注意です。


A4 誤り

 定款変更の時に社員となります(604条2項)。

 本問の話は、合同会社です(同条3項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法の持分会社の問題でした。

 以前にも書きましたが、持分会社からは必ず1問出
題されます。

 持分会社の対策は、条文を丁寧に確認することです。

 出るとわかっているものは、確実に得点できるよう
にしましょう。

 次の模試でも、しっかりこだわってください。

 さて、今年受験するみなさんは、受験案内はもう手
元に用意しましたか?

 願書の受付期間は、5月8日(月)からです。

 23目標のみなさんの次回のオンラインホームルー
ムは、5月1日(月)です。

 ちょうど、受付期間の1週間前ですね。

 ホームルームの際にも、案内します。

 早めに申込みできるよう、準備をしておくといいと
思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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