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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 4月も半ばとなり、もうすぐGWですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則30条2項
 前項に規定する場合において、同項の支払委託書の
記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが
明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべ
き者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しな
ければならない。

 支払証明書に関する規定ですね。

 昨年の改正により、常に支払証明書の添付を要する
わけではなくなったことに注意を要します。

 支払委託書の記載から払渡請求権者であることが明
らかとならないときに、添付を要します。

 たとえば、差押債権者につき、住所や氏名の秘匿決
定がされているようなケースですね。

 以下、供託法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q2
 供託物払渡請求者が外国人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる在留カ
ードを提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付することを要しない(平26-9-オ)。

Q3
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

Q4
 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべ
き場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証
明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書
の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付し
なければならない(平18-9-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(規則26条3項2号)。

 設問の運転免許証のほか、個人番号カードでもよろ
しいです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1と同趣旨の問題です。

 外国人の場合、在留カードを本人確認資料とするこ
とができます。

 規則26条3項2号は、条文自体はちょっと長いですが、
きちんと目を通しておいた方がいいですね。


A3 誤り

 冒頭の「登記された法人」の部分が誤りです。

 正しくは、法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出
することができる者「以外の者」です。

 登記された法人は、印鑑を登記所に提出できるので、
これに当てはまりません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。(規則24条2項1号)。

 ここでは、問題文のカッコ書に注意したいですね。

 印鑑証明書の作成期限です。

 単に、作成後3か月以内ではないので注意ですね。

 この点を出題した問題もありますので、こういうと
ころも丁寧に確認したいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、供託法の払渡手続に関する問題でした。

 供託法では、弁済供託、執行供託、払渡手続が、特
に出題頻度が高いテーマです。

 そのうちの払渡手続ですね。

 今日の一日一論点でも取り上げたように、改正点も
あるので、気をつけたいですね。

 裁判所書記官作成の印鑑証明書でもOK、という点
は、いきなり聞かれてもおかしくないと思います。

 過去問を演習するときに、条文を丁寧に確認してお
くことが大切ですね。

 オートマ過去問では、改正点も、One Pointで触れ
ていますので、参考にしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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