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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、遺贈の手続の関係で、お隣の市まで足を運
んできました。

 司法書士の仕事は、結構、移動も多いですよ。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法242条
 証拠保全の手続において尋問をした証人について、
当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、
裁判所は、その尋問をしなければならない。

 証拠保全に関する条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判所は、主要事実について当事者間に争いがある
場合において、相当と認めるときは、職権で証人尋問
をすることができる(平31-4-エ)。

Q2
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、
その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問
の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をし
なければならない(平12-4-1)。

Q3
 証拠保全の手続において尋問をした証人について、
再度、当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場
合には、裁判所は、その申出を却下しなければならな
い(令2-4-オ)。

Q4
 被告が未成年者である場合であっても、被告本人に
対する当事者尋問をすることができる(平29-1-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 職権で証人尋問をすることはできません。

 当事者尋問との比較で、定番ともいえるくらいによ
く聞かれるところですよね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(249条3項)。

 当事者の申出により、裁判所が証人尋問を要すると
いう、今日の一日一論点の条文と同趣旨の規定からの
出題です。

 同趣旨の規定は、全部で3つしかありません。


A3 誤り

 設問の場合、裁判所は、却下ではなく、証人尋問を
しなければなりません。

 今日の一日一論点の条文からの出題ですね。

 先ほど、同趣旨の規定は3つあると書きましたが、
もう一つが152条2項です。

 各自、確認しておいてください。

 そのうち、出題されるかもしれませんね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問のケースで、当事者尋問できないとする制限は
ありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民事訴訟法の問題でした。

 証拠調べは頻出のテーマの一つですが、その中でも、
証人尋問と当事者尋問はよく聞かれますね。

 このあたりは、条文も丁寧に確認することがとても
大切です。

 ここに限らず、民事訴訟法も、条文の確認が重要な
科目ですね。

 民事訴訟法であまり得点が伸びないという人は、大
体、条文をあまり確認していないようです。
 
 みなさんの中にも当てはまる人がいれば、この直前
期は、悔いの残らないようにしてください。

 今進めている遺贈の手続でも、改めて実感しました。

 条文は、本当に大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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