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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいな
い場合であっても、債権者は、未成年者に代位して、
相続による所有権移転登記を申請することができる
(先例昭14.12.11-1359)。

 代位による登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、
抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、
債務者の住所の変更の登記を単独で申請することがで
きる(平24-15-エ)。

Q2
 不動産の売主が買主に対して当該不動産の売買代金
債権以外の債権を有している場合であっても、売主は、
買主に代位して、当該売買による所有権の移転の登記
を申請することができない(平21-12-イ)。

Q3
 受託者が信託の登記を申請しない場合には、受益者
は、受託者に代位して、信託の登記を単独で申請する
ことができる(平24-15-ア)。

Q4
 根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本確定請求
によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債
権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本
の確定の登記を単独で申請することができる
(平24-15-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 共同申請の当事者である権利者が義務者に代位して、
登記を申請することはできません。

 共同申請主義の意味がなくなりますからね。

 定番の出題です。


A2 誤り

 本問の場合、売主は、買主に代位して所有権移転登
記を申請することができます(先例昭24.2.25-389)。

 もともと、買主の債権者は、買主に代位して売主と
共同して所有権移転登記を申請することができます。

 それと同じ理屈ですね。

 特殊な事例ではありますが、売主と買主の債権者が
同じ人物になるので、実質、単独申請となります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(不登法99条)。

 これは、信託の登記の方でも出題されることがあり
ますね。


A4 誤り

 本問の場合、代位弁済者は単独で元本確定登記を申
請することはできません。

 設定者からの元本確定請求により元本が確定したと
きは、単独で元本確定登記を申請することができない
からですね。
 
 ですので、設定者との共同申請によります。

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 今回は、代位による登記の問題でした。

 代位による登記の基本は、被代位者が単独で申請で
きる登記は、代位者も単独で申請できます。

 共同申請によるべき登記は、代位者も相手方との共
同申請によります。

 この点ですね。

 Q4は、根抵当権の元本確定登記を単独申請できる
かどうかという点を含めての出題であり、とても良い
問題ですよね。

 上記の代位による登記の基本を確認の上で、Q4を
しっかり理解できるようにしておくといいですよね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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