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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日、週末ですね。

 一週間が、ホント早いです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人が、裁判所の許可を証する情報を提供し
て、破産財団に属する不動産を任意売却したことによ
る所有権移転登記を申請するときは、登記義務者の登
記識別情報の提供を要しない(先例昭34.5.12-929)。

 司法書士試験では、定番ともいえる先例ですね。

 出題頻度もかなりのものです。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産清算人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q2
 抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権
者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当
権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹
消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記
の際に通知された登記識別情報を提供しなければなら
ない(平24-16-ア)。

Q3
 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者
が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請におい
ては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登
記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識
別情報を提供しなければならない(平16-16-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。

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A1 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 裁判所の許可により、登記の真正が確保されるため
ですね。

 要するに、虚偽登記の可能性が低いということです。

 今日の一日一論点の先例と同趣旨ですね。

 また、現実問題として、登記義務者の登記識別情報
の保管場所がわからないということもありますね。

 破産管財人のケースでは、破産者がおいそれと渡し
てくれないこともあります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 混同による抵当権の抹消登記は、権利者と義務者が
同じ人となります。

 ですので、実質的に単独申請のようなものではあり
ますが、共同申請であることに相違がないからです。

 もし、記述式で聞かれたときに迷わないようにした
いところですね。


A3 誤り

 そもそも、地役権設定登記の際に、登記識別情報は
通知されません。

 引っかからないようにしたいですね。

 ちなみに、本問の場合、要役地を取得した際に通知
を受けた登記識別情報を提供します。


A4 誤り

 登記識別情報の提供を要します。

 判決による登記の定番知識ですが、公正証書では、
権利者は単独で登記を申請することができません。

 このため、原則どおり、AとBが共同で申請する
ことを要します。

 総合的な理解度を測るとても良い問題ですね。

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 今回は、登記識別情報の問題でした。

 登記識別情報は、大きく分けると、通知、提供、事
前通知の問題が出題されます。

 今回は、そのうち、登記識別情報の提供に関する問
題ですね。

 Q1のように、登記識別情報の提供を要しない例外
は、かなり重要です。

 講義の急所の横断整理にも載っていたかと思います。

 それも活用して、よく整理しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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