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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今週に入って、どうもくしゃみの日が続きます。

 私の本格的な花粉症は、ここからのようです。

 鼻炎薬が手放せませんね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)司法書士法

司法書士法施行規則27条1項
 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関す
るものを除く)を拒んだ場合において、依頼者の請求
があるときは、その理由書を交付しなければならない。

 司法書士には、簡裁訴訟代理等関係業務を除き、依
頼に応じる義務があります。

 それを拒んだときの規定ですね。

 急所は、常に理由書の交付を要するわけではないと
いう点ですね。

 以下、司法書士法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司
法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法
書士の事務所である旨を表示しなければならない
(令3-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、裁判書類作成業務の受任を特定の者か
ら依頼されたもののみに限定することはできない
(平24-8-ア)。

Q3
 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒ん
だ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知す
れば足り、依頼者の請求があるときであっても、その
理由書を交付することを要しない(平27-8-イ)。

Q4
 司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求め
があったときは、報酬の基準を示さなければならない
が、その求めがなかったときは、当該基準を示すこと
を要しない(平25-8-ア)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 司法書士法施行規則20条1項です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(司法書士法21条)。

 裁判書類作成業務は、簡裁訴訟代理等関係業務では
ありません。

 このため、正当な理由のない限り、依頼に応じる義
務があります。

 したがって、特定の者からの依頼に限定することは
できません。

 この問は、少し応用的で、要するに依頼に応じる義
務のことが問われている、ということを読み取る必要
がありますね。

 こういうのは、良い問題ですよね。


A3 誤り

 本問の場合、依頼者の請求があれば、理由書の交付
を要します。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 ちなみに、速やかに通知をすれば足りるのは、簡裁
訴訟代理等関係業務の場合です。

 今日の一日一論点の条文の2項ですね。


A4 誤り

 報酬基準は、求めがなくても示さないといけません
(司法書士法施行規則22条)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、司法書士法からの問題でした。

 司法書士法は、毎年1問出ますし、得点しやすい科
目ですから、ぜひ1問取りたいですね。

 少し前は、業務を行い得ない事件から出題されるこ
とが多かったですね。

 そのほか、司法書士法人からの出題も多いです。

 ですが、近年は、登録に関する問題や、司法書士の
義務に関する問題も出題されています。

 昔は、登録や義務からの出題が多かったのですが、
近年、復活傾向にある感じですね。

 ですので、割と、満遍なく出題されているような印
象ですね。

 それでも、ボリュームは少ないところですから、過
去問の演習で対策は十分です。

 ぜひ、司法書士法からの1問はもぎ取ってください。

 絶対取る!という強い気持ちが大事ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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