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週の初めの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、ウチの庭の草むしりをしていました。

 これこそ、まさに保存行為だなと思いながら笑

 とはいえ、雑草対策もきちんとしていかないといけ
ないですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法602条
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に定める賃貸借は、それぞれ当該各号に定め
る期間を超えることができない。契約でこれより長い
期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号
に定める期間とする。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
  10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3 建物の賃貸借 3年
4 動産の賃貸借 6か月

 短期賃貸借の規定ですね。

 それぞれの期間は、ぜひ正確に。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をする
ためには、その法定代理人の同意又はその代理による
ことを要しない(平26-22-ア)。

Q2
 相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長すること
ができない(令2-22-ア)。

Q3
 相続人が相続財産である建物の不法占有者に対し明
渡しを求めたときは、単純承認をしたものとみなされ
る(平13-21-ウ)。

Q4
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産であ
る建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされな
い(平26-22-ウ)。

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