週の初めの一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、ウチの庭の草むしりをしていました。
これこそ、まさに保存行為だなと思いながら笑
とはいえ、雑草対策もきちんとしていかないといけ
ないですね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号に定める賃貸借は、それぞれ当該各号に定め
る期間を超えることができない。契約でこれより長い
期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号
に定める期間とする。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3 建物の賃貸借 3年
4 動産の賃貸借 6か月
短期賃貸借の規定ですね。
それぞれの期間は、ぜひ正確に。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をする
ためには、その法定代理人の同意又はその代理による
ことを要しない(平26-22-ア)。
Q2
相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長すること
ができない(令2-22-ア)。
Q3
相続人が相続財産である建物の不法占有者に対し明
渡しを求めたときは、単純承認をしたものとみなされ
る(平13-21-ウ)。
Q4
相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産であ
る建物を賃貸しても、単純承認したものとみなされな
い(平26-22-ウ)。
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2023-04-17 06:17