週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
先日のホームルームに参加いただいた方、ありがと
うございました。
これから本格的に学習開始という24目標のみなさん、
ぜひ頑張って欲しいと思います。
直前期の23目標のみなさんも、この直前期、乗り切っ
ていきましょう。
今後も、ホームルームでは少しでも役に立つ内容を
お伝えしていきます。
ぜひこれからも参加してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事執行法
民事執行法46条1項
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送
達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開
始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生
ずる。
民事執行法の条文ですね。
要するに、開始決定の債務者への送達と差押えの登
記のいずれか早い時に差押えの効力が生じます。
効力発生時期というのは、重要ですね。
以下、民事執行法の過去問です。
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(過去問)
Q1
不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される
前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、
当該登記がされた時に生ずる(平19-7-エ)。
Q2
担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。
Q3
不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。
Q4
担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。
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2023-04-12 05:59