SSブログ

週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日のホームルームに参加いただいた方、ありがと
うございました。

 これから本格的に学習開始という24目標のみなさん、
ぜひ頑張って欲しいと思います。

 直前期の23目標のみなさんも、この直前期、乗り切っ
ていきましょう。

 今後も、ホームルームでは少しでも役に立つ内容を
お伝えしていきます。

 ぜひこれからも参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法46条1項
 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送
達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開
始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生
ずる。

 民事執行法の条文ですね。

 要するに、開始決定の債務者への送達と差押えの登
記のいずれか早い時に差押えの効力が生じます。

 効力発生時期というのは、重要ですね。

 以下、民事執行法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される
前に、差押えの登記がされたときは、差押えの効力は、
当該登記がされた時に生ずる(平19-7-エ)。

Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

Q4
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。