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今年の受験案内とこぼれ話 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 珍しくお昼の更新です。

 本日、令和5年度、つまり、今年の司法書士試験の
受験案内が公表されました。

   受験案内(PDF・法務省リンク)


 朝に更新されたはずが、実際にはそのページを見る
ことができるまでに時間がかかりましたが苦笑

 更新されても、今度は、PDFが開けないとか。

 ちなみに、筆記試験の合格発表の際も、大体、そん
な感じです。

 表示されるまで、ゆっくり待ちましょう苦笑

 それはさておき、今年は、7月2日(日)に筆記試
験が行われます。

 そして、願書の受付期間は、5月8日(月)から
5月19日(金)です。

 願書は忘れず出してください。

 また、今年から、願書に貼る写真のサイズがパスポ
ートサイズ(縦4.5センチ、横3.5センチ)に変更となっ
ています。

 撮影時期も、提出の日の6か月前と変更になってい
ます(以前は3か月前)。

 願書の準備は、早めにしておきましょう。

 今日のホームルームでも案内します。

 さて、以下は、実務のこぼれ話です。

続きはこちら


模擬試験後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末の模擬試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!

 模擬試験の結果を踏まえて、ここから次に向けて、
どう進めていくべきか。 

 今日のホームルームでは、科目ごとの模試の復習の
指針、直前期に大切な学習を中心に話していきます。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合におい
て、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要する。

 印鑑証明書の添付は、とても重要ですね。

 今回の模擬試験にも出ていました。

 総論分野は、しっかり攻略しましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有
権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、
買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-15-
イ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成す
ることができるときは、当該申請書には当該印鑑に関
する証明書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意
売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、
同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官
が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区
町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付すること
を要しない(平17-25-イ)。

Q4
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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