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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は木曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。

 代理権の濫用の条文ですね。

 近年の改正で条文化されたもので、改正後はまだ出
題されていないので注意です。

 急所は、代理権の範囲内の行為という点と、相手方
が悪意・有過失の場合の効果ですね。

 その効果は、無権代理行為とみなされます。
 
 出題されたときは、その点を問題文を読みながら当
てはめましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、
CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結
した。この場合、当該契約をAがBのために締結する
ことを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マ
ンションの所有権を取得することができる
(平18-4-ウ)。

Q2
 未成年者が委任による代理人としてした法律行為に
ついては、行為能力の制限を理由として取り消すこと
ができる(令4-4-イ)。

Q3
 AとBとの間で、Aの代理人としてCの占有する高
名な乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与
える委任契約を締結し、Bが、Cとの間で乙絵画の売
買契約を締結してその引渡しを受けたものの、Cが乙
絵画について無権利者であった。この場合、Cが無権
利者であることについて、Bが善意無過失であったと
しても、Aが善意無過失でなければ、Aは、乙絵画を
即時取得することができない(平30-5-オ)。

Q4
 AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲
不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与え
る委任契約を締結した後、Aが破産手続開始の決定を
受けた場合であっても、本人が破産手続開始の決定を
受けたことは代理権の消滅事由とされていないため、
Bの代理権は消滅しない(平30-5-ア)。

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