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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は木曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。

 代理権の濫用の条文ですね。

 近年の改正で条文化されたもので、改正後はまだ出
題されていないので注意です。

 急所は、代理権の範囲内の行為という点と、相手方
が悪意・有過失の場合の効果ですね。

 その効果は、無権代理行為とみなされます。
 
 出題されたときは、その点を問題文を読みながら当
てはめましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、
CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結
した。この場合、当該契約をAがBのために締結する
ことを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マ
ンションの所有権を取得することができる
(平18-4-ウ)。

Q2
 未成年者が委任による代理人としてした法律行為に
ついては、行為能力の制限を理由として取り消すこと
ができる(令4-4-イ)。

Q3
 AとBとの間で、Aの代理人としてCの占有する高
名な乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与
える委任契約を締結し、Bが、Cとの間で乙絵画の売
買契約を締結してその引渡しを受けたものの、Cが乙
絵画について無権利者であった。この場合、Cが無権
利者であることについて、Bが善意無過失であったと
しても、Aが善意無過失でなければ、Aは、乙絵画を
即時取得することができない(平30-5-オ)。

Q4
 AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲
不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与え
る委任契約を締結した後、Aが破産手続開始の決定を
受けた場合であっても、本人が破産手続開始の決定を
受けたことは代理権の消滅事由とされていないため、
Bの代理権は消滅しない(平30-5-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 100条、よく確認しておきましょう。


A2 誤り

 取り消すことはできません(102条本文)。

 ちなみに、102条は、ただし書もよく確認しておい
てください。

 そちらも、近年の改正部分で、今のところまだ出題
されていません。

 102条ただし書の具体例は、テキストで確認すると
いいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代理人Bは、Aから特定の法律行為の委託を受け、
そのとおりの行為をしています。 

 この場合、即時取得の成否は、本人Aを基準としま
す(101条3項)。

 101条3項の具体例として、良い問題ですよね。

 そして、条文どおりの表現で聞かれたときに対応す
るため、条文を確認しておくことが大切です。


A4 誤り

 Bの代理権は消滅します。

 委任による代理権は、委任の終了によって消滅しま
す(111条2項)。

 そして、本人である委任者の破産手続開始の決定は、
委任の終了事由です(653条2号)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の代理の問題でした。

 総則編は、得点しやすい分野です。

 また、総則編のボリュームもそこまで多くないので、
対策は立てやすいと思いますね。

 近年は時効からの出題が多く、意思表示、代理、制
限行為能力者が後に続きますね。

 過去問を中心に、出題頻度の高いテーマから攻略し
ていくといいですね。

 ここから出たら大丈夫、というものを一つでも増や
していってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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