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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、金曜日。週末ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 法令上、登記原因証明情報の提供を要しないのは、
次のとおり(不登令7条3項)。
1.契約の日から10年を経過した買戻特約の単独抹
 消の登記
2.所有権保存登記(敷地権付き区分建物に関する7
 4条2項保存を除く)
3.仮処分による失効を登記原因とする登記

 1は、改正で追加となったものですね。

 さらに、1については、登記原因の日付も不要とな
ります(先例令5.3.28-538)。

 先日の通達で明らかになっていますね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として、変更前
の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公
務員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

Q2
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

Q3
 売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移
転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされてい
る甲不動産について、買戻しの期間が満了する前に買
戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が
完了した場合には、当該登記の申請人であるAに対し
て登記識別情報は通知されない(令3-17-ア)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 本問の登記は共同申請なので、登記原因証明情報は
何でもかまいません。

 問題文にあるような戸籍等に限定されません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(先例平18.3.29-755)。

 共同申請でも登記事項証明書という公文書を要する
点と、分割契約書も要する点が急所ですね。

 なお、登記事項証明書は、会社法人等番号を提供す
ることもできます。

 さらに、元本確定前の根抵当権の場合と比較してお
くことも重要ですね。


A3 誤り
 
 通知されます。

 Aは前の登記名義人ですが、買戻しによる所有権移
転登記により、新たに登記名義人となるためです。


A4 誤り

 通知されません。

 抹消登記がされても、権利者のAは、新たに登記名
義人となるわけではありません。

 テキストまたはオートマひながた集で、完了後の登
記記録を確認するといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、登記原因証明情報と登記識別情報に関する
問題でした。

 特に、登記識別情報の問題は、総論分野でも頻出の
重要テーマですね。

 総論での得点を積み重ねるためにも、今回のような
問題は確実に得点したいですね。

 過去にも何回も書いていますが、不動産登記法の択
一では、総論での得点が重要です。

 次回以降の模擬試験でも、総論分野での得点にこだ
わって欲しいと思います。

 常に、「ここのテーマは確実に得点するぞ」という
イメージを持つことが大切です。

 来月のホームルームでは、過去の出題実績を見なが
ら、得点すべきテーマを確認する予定です。

 ぜひ来月のホームルームも参加してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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