土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
週明けの月曜日は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームの日です。
ぜひ参加してみてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)供託法
被供託者の債権者が債権者代位権を行使することに
より、供託物の還付を請求することができるときは、
当該債権者は、債権者代位権の行使として、被供託者
に代わって、供託の受諾をすることができる
(先例昭38.2.4-351)。
供託法に関する先例ですね。
以下、供託法の過去問です。
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(過去問)
Q1
供託物還付請求権の仮差押債権者は、当該供託を受
諾する旨の意思表示をすることができる(平19-10-
ア)。
Q2
被供託者が供託所に対し、口頭で供託を受諾する旨
を申し出ているにすぎない場合には、供託者は、供託
物の取戻しをすることができる(平31-9-ア)。
Q3
供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書
を添付することを要しない(平25-11-ウ)。
Q4
被供託者は、供託金の還付請求をするまでの間は、
供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回するこ
とができる(平31-9-エ)。
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A1 誤り
被供託者の仮差押債権者は、供託の受諾をすること
はできません。
なお、差押債権者であれば、できます。
A2 正しい
そのとおり、正しいです(先例昭36.4.4-808)。
口頭による供託受諾は無効なので、供託者は、供託
物の取戻しをすることができます。
A3 正しい
そのとおり、正しいです(先例昭41.12.8-3321)。
印鑑証明書の添付を求める根拠がないので、添付を
要しません。
A4 誤り
撤回不可です(先例昭37.10.22-3044)。
撤回を認める実益も特にないからです。
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今回は、供託法のうち、供託受諾の問題でした。
供託法は、得点源となる科目です。
きちんと得点したいですね。
対策は、過去問で十分です。
また、その学習内容はひたすら先例ですね。
もっとも、執行供託や、供託の手続、払渡しの手続
に関しては、供託規則の条文も確認してください。
条文は重要ですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように。
2023-04-08 06:16