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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 根抵当権の担保すべき元本の確定の登記は、付記登
記でされる。

 主登記か付記登記かという問題は、よく出ます。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q2
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q3
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q4
 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によっ
てされる(令4-12-ウ)。

Q5
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

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A1 誤り

 常に付記登記です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 常に付記登記になります。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 変更登記なので、利害関係人がいて、その承諾書の
提供がなければ主登記となります。

 利息の組入れという点がどうではなく、本問は変更
登記ということを確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(規則3条5号)。

 常に付記登記です。


A5 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産登記法の登記の形式の問題でした。

 最初にも書きましたが、主登記か付記登記かという
問題は、よく出ます。

 去年も出ていますが、連続で出ることもあります。

 そして、今回見たように、どれも問題文が短く、か
つ、端的に解答できる問題です。

 そのため、主登記、付記登記問題のときは、5問ピッ
クアップしています。

 得点しやすい部類のテーマですから、出題されたら
確実に得点したいですね。

 コツとしては、常に主登記というものをいくつか確
実に確認しておくことかなと思います。

 「講義の急所」の横断整理の項目で、主登記、付記
登記のものをいくつか列挙してあります。

 それを活用するといいかなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように。

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