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週の始まりの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そして、今日は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームがあります。

 ぜひ、参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法114条
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、追
認を拒絶したものとみなす。

 無権代理の相手方の催告権に関する、とても重要な
条文ですね。

 この条文の急所は、すぐわかりますよね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を
定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のな
いままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認
したものとみなされる(平9-3-3)。

Q2
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、代理権がないことを理由として、
売買契約を取り消すことができない(平3-1-2)。

Q3
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結
した。本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶も
しないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、
本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する
(令2-5-ア)。

Q4
 Aの子Bは、代理権がないのにAの代理人であると
称して、自らが経営する会社の債務の担保としてCの
ためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結し
た。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し、
BがAを相続した場合には、無権代理行為は有効にな
る(平21-23-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 追認拒絶とみなされます。

 今日の一日一論点の条文であり、催告の結果、返事
がなかったときの効果の点が急所ですよね。

 無権代理は、本人が追認しない限りは、無効です。

 催告を受けても放置ということは、現状のままでい
いという意思の表れと見ることができます。 

 無権代理は原則無効なので、催告の結果、何も返事
がないときは現状のまま(無効=追認拒絶)とみなす。

 これが民法の考えです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(115条)。

 取消権は、善意の場合に行使できます。

 114条の催告権が悪意でも行使できることとの比較
が重要ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭41.6.18)。

 無権代理人が本人を単独で相続したときは、無権代
理行為は当然に有効となります。


A4 誤り

 本人が生前、追認を拒絶しているので、無権代理行
為は有効となることはありません(最判平10.7.17)。

 Q3の判例とセットで学習したいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は無権代理の問題でした。

 無権代理は、その相手方の催告権や本人の追認・追
認拒絶、117条の責任の問題など。

 そして、無権代理と相続。

 このように、大きく2つのテーマに分けられます。

 前者は条文、後者は判例が重要ですね。

 近年こそ、時効の出題頻度が高いですが、平成20年
以前は代理が圧倒的な出題頻度でした。

 もちろん、今も出題頻度の高いテーマであることは
変わりません。

 この直前期、代理はどこから出ても大丈夫、という
状態まで仕上げていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように。

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