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火曜日の一日一論点 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議取消しの訴えの提訴原因は、次のと
おり(会社法831条1項)。
1.株主総会等の招集手続または決議方法が法令もし
 くは定款に違反し、または著しく不公正なとき
2.株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき
3.株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会の決議取消しの訴えは、重要ですね。

 上記の提訴原因は、正確に確認しておくべきです。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場
合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭51.12.24)。

 判例からの出題ですね。

 株主総会の決議取消しの訴えでは、判例からの出題
もあります。

 ただ、判例の数はけっこう多いので、過去問で聞か
れたもの、テキストに載っているものを中心に確認し
ておけばいいでしょう。


A2 誤り

 提訴原因が誤りです。

 本問の場合、著しく不当な決議がされた場合に、決
議取消しの訴えを請求できます。

 今日の一日一論点をよく確認しましょう。

 この問は、まさに、条文知識が曖昧な人を狙ったよ
うな問題ですよね。

 この問を見て素早く「誤り」と判断できない場合は、
正確さがまだまだ足りないということです。

 最初にも書いたとおり、提訴原因は、正確に確認し
ておくべきです。


A3 誤り

 特別の利害関係を有する株主も、議決権を行使する
ことができます。

 もっとも、それによって著しく不当な決議がされる
と、決議取消しの訴えが提起されることはあります。

 ですが、議決権を行使することができないわけでは
ありません。

 案外、間違いやすい問題なので、この点には十分注
意して欲しいと思います。


A4 誤り

 決議内容が法令違反の場合は無効ですが、定款違反
の場合の決議は、有効です。

 ただ、取消原因となるだけです。

 この点も、従来からよく聞かれますね。

 繰り返しますが、提訴原因は正確に。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法のうち、株主総会の決議取消しの訴
えに関する問題でした。

 ここ最近は、あまり出題されていないテーマですの
で、注意したいところです。

 学習の際の注意点は、解説で指摘したとおりです。

 正確な読み込みがいかに重要であるか、それが実感
できるんじゃないかなと思います。

 提訴原因が完璧に頭に入っていれば、どんな形で聞
かれても対応できると思います。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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