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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 4月も半ばとなり、もうすぐGWですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則30条2項
 前項に規定する場合において、同項の支払委託書の
記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが
明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべ
き者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しな
ければならない。

 支払証明書に関する規定ですね。

 昨年の改正により、常に支払証明書の添付を要する
わけではなくなったことに注意を要します。

 支払委託書の記載から払渡請求権者であることが明
らかとならないときに、添付を要します。

 たとえば、差押債権者につき、住所や氏名の秘匿決
定がされているようなケースですね。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q2
 供託物払渡請求者が外国人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる在留カ
ードを提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付することを要しない(平26-9-オ)。

Q3
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

Q4
 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべ
き場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証
明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書
の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付し
なければならない(平18-9-ウ)。

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