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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今週に入って、どうもくしゃみの日が続きます。

 私の本格的な花粉症は、ここからのようです。

 鼻炎薬が手放せませんね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)司法書士法

司法書士法施行規則27条1項
 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関す
るものを除く)を拒んだ場合において、依頼者の請求
があるときは、その理由書を交付しなければならない。

 司法書士には、簡裁訴訟代理等関係業務を除き、依
頼に応じる義務があります。

 それを拒んだときの規定ですね。

 急所は、常に理由書の交付を要するわけではないと
いう点ですね。

 以下、司法書士法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司
法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法
書士の事務所である旨を表示しなければならない
(令3-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、裁判書類作成業務の受任を特定の者か
ら依頼されたもののみに限定することはできない
(平24-8-ア)。

Q3
 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒ん
だ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知す
れば足り、依頼者の請求があるときであっても、その
理由書を交付することを要しない(平27-8-イ)。

Q4
 司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求め
があったときは、報酬の基準を示さなければならない
が、その求めがなかったときは、当該基準を示すこと
を要しない(平25-8-ア)。
 
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